具体的にはどのようなことですか?

 「和解契約書」を作成します。「和解契約書」には、境界そのものについての和解内容はもちろん、合意内容を登記に反映させるための手続き等、さまざまな内容が盛り込まれます。


 土地の調査・測量・鑑定などは誰がするのですか?

 問題の解決には、現地がどのようになっているのかを的確に把握する必要があります。ご了解を得たうえで、補助機関の調査測量部門・鑑定部門の構成員である土地家屋調査士が調査・測量・鑑定をします。
 調査測量部門では、現地の状況(境界杭・建物・工作物の位置など)を的確に測量します。それにより事実関係が整理され、問題点もよりはっきりと把握できるようになります。また、合意に達した場合の「調停合意調書」に添付する図面を作成します。
 そしてご希望があれば登記申請、地図の訂正等の手続きをすることも可能です。また、鑑定部門では境界がはっきりとしない時、本来の境界がどこにあるのかを様々な資料を収集・調査し、分析することによって明確にします。


 費用はどのくらいかかりますか?

 詳しくはこちらの手続の手数料をご覧ください。