相手方とはどのように話し合いをするのですか?

 相手方が調停に応じていただけたら、新たに土地家屋調査士と弁護士で調停チームを構成します。調停チームはあなたと相手方とのお話しをお伺いし、同席して話し合いをし、調停手続きを進めます。
 但し、双方が共にご希望される場合には、別々に話し合いをすることができます。


 相手方がセンターの調停手続きに応じない場合はどうなりますか?

 相手方に調停チームとの会合(調停期日)などに出席いただけるよう、極力努力致しますが、応じていただけない場合は、残念ながら調停を行うことはできません。
 なお、申立人にも御協力をいただく場合もあります。


 解決までの期間は、どれくらいですか?

 約3〜5回程度の調停での解決を目指します。調停は1ヶ月に1回程度のペースで行われますので、申立て後、約3〜5ヶ月前後を目安にしてください。
 但し、調査測量の機関が必要になる場合もあり、事案により期間は相違します。


 問題の解決はどのようになりますか?

 双方が納得のいく状況に至ったときは、その和解内容を書面として作成します。それにより問題が解決されます。