相談の申込みは、どうすればよいのですか?

 まずは当センターへご連絡ください。申し込み方法を受付担当員がご説明します。お伺いした住所に申込書を郵送かFAXでお送りします。必要事項をご記入のうえ、当センターへご返送ください。
 なお、お電話でのご相談はお受けしておりません。
 はじめに受付面談(土地家屋調査士のみ)にてあなたのお話をお聴きします。その上で、運営委員会(土地家屋調査士・弁護士で構成)にて法律判断が相当と判断された場合には、土地家屋調査士と弁護士が相談チームを構成し、相談者に相談日をご連絡致します。

 →手続の流れ


 相談の際には、何を持っていけばよいのですか?

 土地に関する資料は多い方がよいのですが、特に下記の資料は大変役に立つと思います。

@ 土地全部事項証明書あるいは土地登記謄本(あなたの土地と相手方の両方)
A 公図、地積測量図、建物図面(これらはあなたの土地の管轄する法務局で入手できます。しかし、地積測量図、建物図面はない場合もあります)
B その他お手持ちの資料(換地図、写真(現在−過去)、確認書、覚書、建物図面等)
 
 お手持ちに資料がない場合には、とりあえず今お持ちの資料のみご持参ください。その上でご相談にお答えします。


 受付面談ってなに?

 予約制で土地家屋調査士が相談者のお話を無料でお聴きし論点を整理します。そのうえで,弁護士さんを交えて相談あるいは調停を実施したほうが良いと判断した場合は,有料の相談手続,調停手続に移行する旨を提案します。また,案件が当センターの扱うもの以外であるなどの場合は,他の相談機関を紹介します。


 調停となったとき、相手方はどのようにして呼び出すのですか?

 あなたから調停の申立てがあった旨をお手紙により伝え、当センターの趣旨をご説明し、調停にご協力をいただけるかをお伺います。
 返信がない場合には、電話によりご意思の確認をする場合もあります。