費用はどのくらいかかりますか?

  下記のとおりです。

1.合意書作成までの費用


@ 相談手数料(相談者負担)     15,000円
   1回の相談は、1時間以内
A 2回目以降(相談者負担)      15,000円
B 調査手数料(相談者負担)     実費(調査内容による)
調

@ 申立手数料(申立人負担)      20,000円
A 期日手数料(原則双方で負担)  20,000円×回数
B 成立手数料(原則双方で負担)  100,000円より
   負担割合は、双方の合意による。
   事案により、金額は異なります。



相談・調停手続の補助業務(調査・測量・鑑定費用)
(原則双方で負担)
 負担割合は双方の合意による。
 費用額は、随時見積金額による。
2.合意書作成後の諸費用
(原則双方で負担)
 @ 境界標設置費用
 A 登記手続費用
 B 登録免許税、印紙代
 C 合意内容を履行するための諸費用
 負担割合は双方の合意による。
※ 消費税込み

相談費用とは・・・
@ 相談手数料は、相談日(毎月第1・3火曜日 14時〜17時)の日程が決まりましたら、期日の10日前までに、予納していいただきます。
※ 予納の確認ができない場合には、相談は開始されませんので、ご注意ください。
A 相談が1回で終わらず、2回・3回となったときは、その都度費用をお支払いいただきます。
B 調査手数料は、相談内容によって、資料の補完がどうしても必要な時にご負担いただきます。

調停費用とは・・・
@ 申立手数料は、事案が調停相当であると判断され、調停を申立てになる際に、お支払いいただきます。
A 期日手数料は、相手方が調停に応じ、調停チームとの会合(調停期日)に出席していただいた時に、お支払いいただきます。(原則双方で負担)
B 成立手数料は、境界紛争が円満に解決したことによる費用なので、あなたと相手方の双方でお話をしていただき、負担の割合を決め、お支払いいただきます。

補助業務とは・・・
 境界を決める上で調査・測量・鑑定が必要な場合は、あなたと相手方の双方でお話をしていただき、負担の割合を決め、お支払いいただきます。

諸費用とは・・・
 調停が成立し、境界が決まった後、その合意内容に応じ、境界標の設置や法務局への登記が必要なときの費用です。