「境界問題相談センター愛媛」は何をするところですか? |
|
境界の専門家「土地家屋調査士」と、法律の専門家「弁護士」との協働による、民間の紛争解決機関(ADR)です。お隣りとの境界紛争について当事者双方の話を聞き、両者の話し合いを通じて問題の調査・整理をして、お互いに納得のいく方法での解決をするためのお手伝いをするところです。 |
|
|
「境界問題相談センター愛媛」はどこにありますか? |
|
設置主体である愛媛県土地家屋調査士会の会館内(3F)に境界問題相談センター愛媛が設置されています。
→案内図 |
|
|
誰がどのようにして運営をしているのですか? |
|
愛媛県土地家屋調査士会と愛媛弁護士会から会員が委員として派遣され、運営委員会を構成し公正・中立のもとにセンター全体を運営・管理しています。
組織構成として、@相談チームA調停チームB補助機関(調査測量実施員・鑑定実施員)があり、土地家屋調査士と弁護士が協力して相談・調停を行います。
→センターの構成 |
|
|
訴訟による解決とはどういった点が違いますか? |
|
訴訟とは次の点で異なります。
|
@ |
当事者双方の自主性を重んじた解決がなされます。訴訟のような対立構造ではなく、当事者双方の意に添うような解決ができ、解決後においても良好な隣人関係をなくさない配慮をします。 |
A |
専門家の知見を活かした調査・測量により、速やかな問題点の整理と、簡易・迅速に法律判断をすることができます。 |
B |
実情に合った柔軟な解決も可能です。 |
C |
合意の内容を法務局の登記簿、地図に的確に反映させることもできます。 |
|